日本大学国際関係学部・短期大学部(三島校舎) 令和7年度生徒手帳
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75本短期大学部に,専攻科を置く。2専攻科は,短期大学部における一般的並びに専門的教育の基礎の上に,更に精深な学術の理論及び応用を教授し,その研究を指導することを目的とする。専攻科の修業年限は,2年とする。2年を超えて在学しようとする者は,関係学科長の許可を得なければならない。ただし,4年を超えて在学することはできない。専攻科に2年以上在学して,所定の課程を修了したと認められる者には,修了証書を授与する。本章に規定しない事項については,第1章総則による。専攻科に入学できる者は,次の資格を有し,本短期大学部の検定に合格した者とする。①短期大学を卒業した者②大学に編入学することができる基準を満たす高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等科を含む)の専攻科の課程を修了した者③大学に編入学することができる基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者④外国において,学校教育における14年の課程を修了した者⑤外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者⑥我が国において,外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年の課程を修了したとされるものに限る)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者⑦本専攻科において,短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者学則(抜粋)第3章  専攻科(第1節 総則)第61条第62条第63条第64条(第3節 入学及び入学資格)第68条

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