74第38条の2停学を命ぜられた学生は,停学期間中も授業料を納付しなければならない。第39条学業人物ともに優秀な学生であって,学費支弁の方法のない者には,学費を減免し,又は貸与・給付することがある。2減免・貸給費については,別にこれを定める。(第9節 委託生・科目等履修生・聴講生・特別聴講学生及び外国人留学生)第47条外国人留学生の入学及び再入学については,第6節の規定を準用する。ただし,特別に選考を行い入学を許可することができる。2外国人留学生については,学修の必要に応じて第2章に掲げる授業科目の一部に代え又はこれに加えて日本語科目及び日本事情に関する科目(以下「日本語科目等」という)を開設することができる。3前項に定める日本語科目等の授業科目については,当該教授会がこれを定める。4帰国生についても第1項及び第2項の規定を準用することができる。第48条委託生,外国人留学生に関して,本節各条に規定しない事項については,本短期大学部学生に関する規定を準用する。(第10節 賞罰)第49条人物及び学業成績が優秀な者には,授賞することがある。2授賞に関する規定は,別にこれを定める。第50条学生が本大学の規則・命令に背き若しくは大学の秩序を乱し,又は学生としての本分に反する行為があった場合にはその情状によって懲戒を行うことがある。第51条懲戒は,退学・停学及び訓告の3種とする。2前項の退学は次の各号の一に該当する者について行う。①性行不良で改善の見込みがないと認められる者②学力劣等で成業の見込みがないと認められる者③正当の理由がなくて出席常でない者④大学の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者3停学とは,一定期間,授業の受講及び施設設備の利用等を禁止し,その他の課外活動等についても禁止することをいう。4訓告とは,文書で戒めることをいう。5懲戒の手続に関する規定は,別に定める。SCHOOL REGULATIONS
元のページ ../index.html#79