73第33条の2第34条の2第34条の3(第8節 学費及び貸給費)第36条第37条3前項の規定は,学生が許可を受けて外国の短期大学部又は大学に留学する場合,外国の短期大学又は大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の短期大学又は大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合に準用する。4学生が許可を受けて行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修は,当該学生が在籍する学科の授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。5学生が本短期大学部に入学する前に短期大学又は大学で履修した授業科目について修得した単位については,当該学生が在籍する学科の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。6学生が本短期大学部に入学する前に行った第4項に規定する学修は,当該学生が在籍する学科の授業科目の履修とみなし,単位を与えることができる。7第2項及び第5項により修得したものとみなす単位並びに第4項及び第6項により与えることのできる単位は,合わせて30単位を超えない範囲で,卒業するために必要な単位数に算入することができる。この場合において,第3項により当該学生が在籍する学科の授業科目の履修により修得したものとみなす単位数と合わせるときは,45単位をこえないものとする。第29条に規定する授業によって修得した単位は,30単位を超えない範囲で,卒業するために必要な単位数に算入することができる。第34条第18条に定める修業年限に達し,所定の授業科目及び単位を修得し,卒業した者に短期大学士の学位を授与する。前条の学位に付記する専攻分野の名称は次のとおりとする。ビジネス教養学科 商経学食物栄養学科 栄養学栄養士については別に定めるところによる。第35条授業料その他所定の学費は,別表2の定めるところにより納付するものとする。2再入学の学費の取扱いについては,別に定める。3休学及び留学を許可された学生の休学及び留学期間中の学費の取扱いについては,別に定める。授業料を分納しようとする者は,事由を具して保証人連署で願い出るものとする。証明手数料等については別表3の定めるところにより納付するものとする。第38条既納の学費は,返還しない。学則(抜粋)
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