72①平常試験とは,当該授業科目履修者を対象に授業科目担当教員が学期の途中に適宜行う試験のことをいう。②定期試験とは,当該授業科目履修者を対象に大学の定めた試験期間中に行う試験のことをいう。定期試験は学期末又は学年末に行う。③追試験とは,やむを得ない事由のため定期試験を受けることのできなかった者のために行う試験のことをいう。④再試験とは,受験の結果不合格となった者のために行う試験のことをいう。3追試験及び再試験は,当該学科において必要と認めたときに限り,これを行う。第31条修学についての所定の条件を備えていない者は,受験資格を失うことがある。第32条学業成績の判定は,S,A,B,C,D及びEの6種をもってこれを表し,S(100~90点),A(89~80点),B(79~70点),C(69~60点),D(59点以下),E(履修登録したが成績を示さなかったもの)をもって表し,S,A,B,Cを合格,D,Eを不合格とする。合格した授業科目については,所定の単位数が与えられる。2第1項の学業成績の学修結果を総合的に判断する指標として,総合平均点(GradePointAverage,以下「GPA」という)を用いることができる。3前項に定めるGPAは,学業成績のうち,Sにつき4,Aにつき3,Bにつき2,Cにつき1,D及びEにつき0をそれぞれ評価点として与え,各授業科目の評価点にその単位数を乗じて得た積の合計を,総履修単位数(P又はNとして表示された科目を除く)で除して算出する。GPAは,小数点以下第3位を四捨五入し,小数点以下第2位まで有効とする。4第1項の規定にかかわらず,履修登録後,所定の中止手続を取ったものはP,修得単位として認定になったものはNと表示する。5GPA算出の対象科目は,卒業要件単位数に含まれる授業科目(単位認定科目としてNと表示された科目を除く)とする。6GPAは,学期のGPA,年度のGPA及び入学時からの累積のGPAとする。7通年科目は,学期のGPA算出の際には,後学期のGPAに算入する。8授業科目を再履修した場合,累積のGPA算出の際には,直近の履修による学業成績及び単位数のみを算入するものとし,以前の学業成績及び単位数は算入しない。9試験において不正行為を行った場合は,処分を受けた条件に基づき,評価をE,評価点はなしとして取り扱う。第33条各学科を卒業するために必要な最低単位数は,第2章教育課程及び履修方法に定めるところによる。2学生が許可を受けて他の短期大学部又は大学で履修した授業科目の単位については,当該学生が在籍する学科の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。SCHOOL REGULATIONS
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