71第25条(第7節 履修規定,卒業及び短期大学士の学位)第28条第29条第30条9再入学の年次は,退学時の学年次を原則とするが,修得単位数等の事情により年次を下げて許可することができる,また,学年末の退学者については,修得単位数等の事情により年次を上げて入学を許可することができる。10再入学者の在学年限は,許可された再入学年次に応じ,第18条第3項に定める在学年限から再入学年次数を控除し,それに1を加えて得た年数とする。11再入学者は,再入学年次の教育課程によって履修するものとする。ただし,学則変更等の事情により再入学前の入学年度の教育課程によることができる。12退学前の既修単位は認定する。ただし,教育課程等の変更により,退学前の既修単位が認定されないことがある。除籍とは,学生の帰すべき事由により在籍関係を強制的に解除し,退学させることをいう。2次の各号のいずれかに該当する者は,除籍することができる。①故なくして学費の納付を怠った者②故なくして欠席が長期にわたる者③在学年限を超えた者各授業科目の単位数は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により計算するものとする。①講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲で短期大学部が定める時間の授業をもって1単位とする。②実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲で短期大学部が定める授業の時間をもって1単位とする。③講義,演習,実験,実習又は実技のうち二つ以上の方法の併用により授業を行う場合については,その組み合わせに応じ,前二号に規定する基準を考慮して短期大学部が定める時間の授業をもって1単位とする。2前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めることができる。前条に規定する講義,演習,実験,実習又は実技による授業は,文部科学大臣が別に定めるところによって,多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。学業成績は,授業科目ごとに行う試験によって,これを定める。ただし,授業科目によっては,その他の方法で査定することができる。2試験には,平常試験・定期試験・追試験及び再試験がある。学則(抜粋)
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