日本大学国際関係学部・短期大学部(三島校舎) 令和7年度生徒手帳
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70は認めることがある。4休学期間は,1学期又は1年とし,通算して在学年数の半数を超えることができない。5休学者は,その事由が解消された場合,保証人連署で願い出て,許可を得て復学することができる。6休学者は,学期の始めでなければ復学することができない。7休学期間は,在学年数に算入する。第22条留学とは,本短期大学部が教育上有益と認めたときは,休学することなく,外国の大学において,許可を得て一定期間修学することをいう。2留学の期間は,修業年数に算入する。第23条退学とは,在学の中途において在籍関係を解除することをいう。退学には,その手続により,次のものがある。①病気その他やむを得ない事由による,学生の意志に基づく願い出によるもの。ただし,その事実を証明する書類を添え,保証人連署で退学願を提出して,許可を受けなければならない。②学生が死亡したことによる,保証人からの届出によるもの③第25条に基づく除籍によるもの④第50条及び第51条に基づく懲戒によるもの2第32条に基づく年度のGPAが1.50未満で,修学指導の結果,改善が見込まれないと判断した場合は,退学勧告を行う。第24条再入学とは,病気その他やむを得ない事由によって退学した者が,当該学科に再び入学することをいう。2病気その他やむを得ない事由によって退学した者が,その事由が解消し,当該学科に再入学を志望したときは,退学前に在籍していた学科の定員に余裕があり,かつ,在学生の学修に支障がないと認めた場合に限り,選考の上再入学を許可することがある。この場合には,既修の授業科目の全部又は一部の再履修を命ずることがある。3再入学できる者は,次の各号に該当するものとする。①本短期大学部に原則として1年以上在学し,再入学しようとする学科が定める単位数を修得している者②病気その他やむを得ない事由で退学した者③人物及び在学中の成績が妥当な者4除籍によって退学になった者については,事情勘案の上,前項に準じて再入学を認めることができる。5再入学の学科については,原則として退学時の学科とする。6再入学を願い出た者については,学科の所定の手続によって願い出るものとする。7再入学の選考に合格した者は,学科の所定の期日までに手続を完了しなければならない。8再入学の時期は,学年の始め又は学期の始めとする。SCHOOL REGULATIONS

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