69(第6節 入学・在学・編入学・休学・留学・退学及び除籍)入学の時期は,学年の始め又は学期の始めとする。第14条第15条第16条第17条第18条第20条本短期大学部に,入学することのできる者は,次の各号の一に該当する資格を持ち,本短期大学部の選抜試験に合格した者とする。①高等学校又は中等教育学校を卒業した者②通常の課程による12年の課程を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)③外国において,学校教育による12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者④文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了したもの⑤専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者⑥文部科学大臣の指定した者⑦高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む)⑧その他本短期大学部において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの入学を志願する者は,各学科所定の手続きによって願い出るものとする。入学の選抜試験に合格した者は,所定の期日までに入学手続を完了しなければならない。修業年限とは,本短期大学部の教育課程を修了するために必要な期間のことをいう。2在学年限とは,本短期大学部において学生の身分を有することができる期間のことをいう。3修業年限は,最低2年とし,在学年限は,4年とする。4前項の規定にかかわらず,学生が職業を有している等の事情により,修業年限を超えて在学年限の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。休学とは,病気その他やむを得ない事由により,3か月以上修学できない状態のことをいう。2復学とは,休学期間満了によって,再び修学することをいう。3休学しようとする者は,その事実を証明する書類を添え,保証人連署で願い出て,その許可を得て原則として入学年度を除き,休学することができる。ただし,入学年度の後学期については,修学困難な事由の場合学則(抜粋)
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