67第52条(第14節 賞罰)第75条第76条第77条委託生,外国人留学生に関して,本節各条に規定しない事項については,学部学生に関する規定を準用する。人物及び学業成績が優秀な者には,授賞することがある。2授賞に関する規定は,別にこれを定める。学生が本大学の規則・命令に背き若しくは大学の秩序を乱し,又は学生としての本分に反する行為があった場合にはその情状によって懲戒を行うことがある。懲戒は,退学・停学及び訓告の3種とする。2前項の退学は次の各号の一に該当する者について行う。①性行不良で改善の見込みがないと認められる者②学力劣等で成業の見込みがないと認められる者③正当の理由がなくて出席常でない者④大学の秩序を乱し,その他学生としての本分に反した者3停学とは,一定期間,授業の受講及び施設設備の利用等を禁止し,その他の課外活動等についても禁止することをいう。4訓告とは,文書で戒めることをいう。5懲戒の手続に関する規定は,別に定める。学則(抜粋)
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