日本大学国際関係学部・短期大学部(三島校舎) 令和7年度生徒手帳
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66の履修により修得したものとみなすことができる。8学生が本大学に入学する前に行った第6項に規定する学修は,当該学生が在籍する学部の授業科目の履修とみなし,学部の定めるところにより単位を与えることができる。9第2項,第4項,第5項及び第7項により修得したものとみなす単位並びに第6項及び第8項により与えることのできる単位は,合わせて60単位を超えない範囲で,卒業するために必要な単位数に算入することができる。(第8節 卒業及び学士の学位)第38条第20条に定めた修業年限に達し,所定の授業科目及び単位を修得し,卒業した者に学士を授与する。第39条前条の学位に付記する専攻分野の名称は次のとおりとする。国際関係学部  国際関係(第9節  学費及び貸給費)第40条授業料その他所定の学費は,別表2の定めるところにより納付するものとする。2編入学・再入学・転部・転科及び転籍の学費の取扱いについては,別に定める。3休学及び留学を許可された学生の休学及び留学期間中の学費の取扱いについては,別に定める。第41条授業料を分納しようとする者は,事由を述べた書面より,保証人連署で願い出るものとする。第42条証明手数料等については別表3の定めるところにより納付するものとする。第43条既納の学費は,いかなる理由があっても返還しない。第44条停学を命じられた学生は,停学期間中も授業料を納付しなければならない。第45条学業人物ともに優秀な学生であって,学費支弁の方法のない者には,学費を減免し,又は貸与・給付することがある。2減免・貸給費については,別にこれを定める。(第10節 委託生及び外国人留学生)第51条外国人留学生の入学・編入学及び再入学については,第6節の規定を準用する。ただし,特別に選考を行い入学を許可することができる。2外国人留学生については,学修の必要に応じて第2章に掲げる授業科目の一部に代え又はこれに加えて日本語科目及び日本事情に関する科目(以下「日本語科目等」という)を開設することができる。3前項に定める日本語科目等の授業科目については,当該学部の教授会がこれを定める。4帰国生についても第1項及び第2項の規定を準用することができる。SCHOOL REGULATIONS

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