64③在学年限を超えた者(第7節 履修規定)第32条各授業科目の単位数は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により計算するものとする。また,教育上必要と認められる場合には,修得すべき単位の一部の修得について,これに相当する授業時間の履修をもって代えることができる。①講義及び演習については,15時間から30時間までの範囲で学部または大学院研究科が定める時間の授業をもって1単位とする。②実験,実習及び実技については,30時間から45時間までの範囲で学部または大学院研究科が定める授業の時間をもって1単位とする。③講義,演習,実験,実習又は実技のうち二つ以上の方法の併用により授業を行う場合については,その組み合わせに応じ,前二号に規定する基準を考慮して学部又は大学院研究科が定める時間の授業をもって1単位とする。2前項の規定にかかわらず,卒業論文,卒業研究,卒業制作等の授業科目については,これらに必要な学修等を考慮して単位数を定めることができる。第33条教育職員の免許状を得ようとする者は,別に定める規定によって教職課程を履修しなければならない。第34条学業成績は,授業科目ごとに行う試験によって,これを定める。ただし,授業科目によっては,その他の方法で査定することができる。2試験には,平常試験・定期試験・追試験及び再試験がある。①平常試験とは,当該授業科目履修者を対象に授業科目担当教員が学期の途中に適宜行う試験のことをいう。②定期試験とは,当該授業科目履修者を対象に大学の定めた試験期間中に行う試験のことをいう。定期試験は学期末又は学年末に行う。③追試験とは,やむを得ない事由のため定期試験を受けることのできなかった者のために行う試験のことをいう。④再試験とは,受験の結果不合格となった者のために行う試験のことをいう。3追試験及び再試験は,当該学部において必要と認めたときに限り,これを行う。第35条修学についての所定の条件を備えていない者は,受験資格を失うことがある。第36条学業成績の判定は,S,A,B,C,D及びEの6種をもってこれを表し,S(100~90点),A(89~80点),B(79~70点)C(69~60点),D(59点以下),E(履修登録したが成績を示さなかったもの)をもってSCHOOL REGULATIONS
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