日本大学国際関係学部・短期大学部(三島校舎) 令和7年度生徒手帳
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63第29条第30条2第36条に基づく年度のGPAが1.50未満で,修学指導の結果,改善が見込まれないと判断した場合は,退学勧告を行う。再入学とは,病気その他やむを得ない事由によって退学した者が,当該学部等に再び入学することをいう。2病気その他やむを得ない事由によって退学した者が,その事由が解消し,当該学部等に再入学を志望したときは,退学前に在籍していた学科の定員に余裕があり,かつ在学生の学修に支障がないと認めた場合に限り,選考の上再入学を許可することがある。この場合には,既修の授業科目の全部又は一部の再履修を命ずることがある。3再入学できる者は,次の各号に該当するものとする。①本大学に原則として1年以上在学し,再入学しようとする学部等が定める単位数を修得している者②病気その他やむを得ない事由で退学した者③人物及び在学中の成績が妥当な者4除籍によって退学になった者については,事情勘案の上,前項に準じて再入学を認めることができる。再入学の学科については,原則として退学時の学科とする。5再入学を願い出た者については,学部等の所定の手続によって願い出る6ものとする。7再入学の選考に合格した者は,学部等の所定の期日までに手続を完了しなければならない。8再入学の時期は,学年の始め又は学期の始めとする。9再入学の年次は,退学時の学年次を原則とするが,修得単位数等の事情により年次を下げて許可することができる。また,学年末の退学者については,修得単位数等の事情により年次を上げて入学を許可することができる。10再入学者の在学年限は,許可された再入学年次に応じ,第20条第3項又は第4項に定める在学年限から再入学年次数を控除し,それに1を加えて得た年数とする。ただし,医学部・歯学部・松戸歯学部・生物資源科学部獣医学科及び薬学部においては,在学年限を定めることができる。11再入学者は,再入学年次の教育課程によって履修するものとする。ただし,学則変更等の事情により再入学前の入学年度の教育課程によることができる。12退学前の既修単位は認定する。ただし,教育課程等の変更により,退学前の既修単位が認定されないことがある。除籍とは,学生の帰すべき事由により在籍関係を強制的に解除し,退学させることをいう。2次の各号のいずれかに該当する者は,除籍することができる。①故なくして学費の納付を怠った者②故なくして欠席が長期にわたる者学則(抜粋)

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