62②人物及び在学中の成績が妥当な者5転部・転科及び転籍を願い出た者については,学部等の所定の手続によって願い出るものとする。6転部・転科及び転籍の選考に合格した者は,学部等の所定の期日までに手続を完了しなければならない。7転部・転科及び転籍の時期は,学年の始め又は学期の始めとする。8転部・転科及び転籍の年次は,2年次又は3年次とする。ただし,4年次への転籍(同一学科間)は,許可することができる。9転部・転科及び転籍した者の在学年限は,許可された転部・転科及び転籍年次に応じ,第20条第3項又は第4項に定める在学年限から転部・転科及び転籍が許可された年次数を控除し,それに1を加えて得た年数とする。10転部・転科及び転籍した者は,転部・転科及び転籍が許可された年次の教育課程によって履修するものとする。11転部・転科及び転籍した場合,既修の授業科目は,異動した課程の定める基準の範囲内において認定することができる。休学とは,病気その他やむを得ない事由により,3か月以上修学できない第25条状態のことをいう。2復学とは,休学期間満了によって,再び修学することをいう。3休学しようとする者は,その事実を証明する書類を添え,保証人連署で願い出て,その許可を得て原則として入学年度を除き,休学することができる。ただし,入学年度の後学期については,修学困難な事由の場合は認めることがある。4休学期間は,1学期又は1年とし,通算して在学年数の半数を超えることができない。5休学者は,その事由が解消された場合,保証人連署で願い出て,許可を得て復学することができる。6休学者は,学期の始めでなければ復学することができない。7休学期間は,在学年数に算入する。第27条留学とは,本大学が教育上有益と認めたときは,休学することなく,外国の大学において,許可を得て一定期間修学することをいう。2留学の期間は,修業年数に算入する。第28条退学とは,在学の中途において在籍関係を解除することをいう。退学には,その手続により,次のものがある。①病気その他やむを得ない事由による,学生の意志に基づく願い出によるもの。ただし,その事実を証明する書類を添え,保証人連署で退学願を提出して,許可を受けなければならない。②学生が死亡したことによる,保証人からの届出によるもの③第30条に基づく除籍によるもの④第76条及び第77条に基づく懲戒によるものSCHOOL REGULATIONS
元のページ ../index.html#67