日本大学国際関係学部・短期大学部(三島校舎) 令和7年度生徒手帳
66/87

61の短期大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国大学(短期大学相当)日本校)を含む)を卒業した者②高等専門学校を卒業した者③高等学校,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程で文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者④専修学校の専門課程で文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者⑤大学(専門職大学,外国の大学及び我が国における外国の大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国大学(大学相当)日本校)を含む)を卒業した者⑥大学(専門職大学,外国の大学及び我が国における外国の大学相当として指定された学校(文部科学大臣指定外国大学(大学相当)日本校)を含む)に1年以上在学し,編入学できる学部等が定める単位数を修得している者3編入学を願い出た者については,学部等の所定の手続によって願い出るものとする。編入学の選抜試験に合格した者は,学部等の所定の期日までに手続を完了4しなければならない。5編入学の時期は,学年の始め又は学期の始めとする。6編入学の年次は,2年次又は3年次とする。7編入学者の在学年限は,許可された編入学年次に応じ,第20条第3項又は第4項に定める在学年限から編入学年次数を控除し,それに1を加えて得た年数とする。8編入学者は,編入学年次の教育課程によって履修するものとする。9編入学者の既修単位は,低年次配当科目を優先し,原則として2年次編入学者は,40単位,3年次編入学者は,70単位を基準とし,認定することができる。10通信教育部における編入学については,別に定める規程による。転部とは,所属する学部とは異なる学部(通信教育部内を含む)へ異動することをいう。なお,法学部における第一部及び第二部間の異動についても転部とする。2転科とは,所属する学部の異なる学科へ異動することをいう。3転籍とは,通信教育課程を有する学部において,同一学部の通学課程と通信教育課程の間を異動することをいう。なお,通学課程と通信教育課程の間で異なる学部への異動については,転部とする。4転部・転科及び転籍できる者は,次の各号に該当する資格を持つものとする。ただし,定員に余裕があり,かつ,在学生の学修に支障がないと認めた場合に限り,選考の上,許可することがある。①本大学に在学中の者で,転部・転科及び転籍できる学部等が定める単位数を修得しているもの第22条学則(抜粋)

元のページ  ../index.html#66

このブックを見る