60⑥文部科学大臣の指定した者⑦高等学校卒業程度認定試験規程(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規程による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む)⑧学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって,本大学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの⑨本大学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの2前項の規定にかかわらず,高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む)であって,本大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものであり,かつ,本大学の選抜試験に合格した者を入学させることができる。第18条入学を志願する者は,各学部所定の手続きによって願い出るものとする。第19条入学の選抜試験に合格した者は,所定の期日までに入学手続を完了しなければならない。第20条修業年限とは,本大学の教育課程を修了するために必要な期間のことをいう。2在学年限とは,本大学において学生の身分を有することができる期間のことをいう。3修業年限は,最低4年とし,在学年限は,8年とする。5前2項の規定にかかわらず,学生が職業を有している等の事情により,修業年限を超えて在学年限の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは,その計画的な履修を認めることができる。6第3項の規定にかかわらず,文部科学大臣の定めるところにより,本大学に3年以上在学した者(これに準ずる文部科学大臣の定める者を含む)が,卒業の要件として定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には,その卒業を認めることができる。ただし,第21条第2項第1号から第4号の資格で編入学した場合は,この規定による卒業は認められない。第21条編入学とは,他の種類の学校を卒業した者が,教育課程の一部を省いて途中から履修すべく本大学に入学することをいう。ただし,大学を卒業した者又は大学に1年以上在学した者が,教育課程の一部を省いて途中から履修すべく本大学に入学する場合も編入学とする。2学部に編入学できる者は,次の各号のいずれかに該当する資格を持ち,本大学の編入学試験に合格した者とする。ただし,定員に余裕があり,かつ在学生の学修に支障がないと認めた場合に限り,選考の上編入学を許可することがある。①短期大学(専門職短期大学,外国の短期大学及び我が国における外国SCHOOL REGULATIONS
元のページ ../index.html#65