日本大学国際関係学部・短期大学部(三島校舎) 令和7年度生徒手帳
50/87

45学生生活編◆選挙運動ができない人は? 満18歳未満の者は選挙運動ができません。 また,誰であっても,満18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません。◆選挙運動ができる時期は? 選挙の公示(告示)日から投票日の前日までの期間(選挙運動期間)のみ選挙運動は可能です。それ以外の期間は選挙運動は一切禁止されています。◆選挙運動のお礼をもらってもいいの? 選挙運動は原則として自発的に無報酬で行うものとされており,実費(交通費等)以外の金品をもらったり,渡したりして選挙運動をすると「買収」の罪に当たることとなります。(選挙管理委員会に届け出た車上運動員や手話通訳者,要約筆記者等に対する報酬は除きます。) このため,選挙運動目的で選挙人に電話をかけたり,選挙運動用ビラを配るなどの行為は,満18歳以上の者が選挙運動期間中に行うことはできますが,報酬をもらって行うことはできません。◆インターネット選挙運動とは? 満18歳以上の者は,選挙運動期間中のみ,ウェブサイト等(ホームページ,ブログ,X(旧Twitter)やFacebook等のSNS,動画共有サービス,動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能ですが,「電子メール」(電話番号方式によるショートメールを含む)を利用する選挙運動は候補者・政党等以外の一般の有権者には認められていません。選挙運動用の電子メールを他の選挙人に転送することも禁止されています。 また,候補者の選挙運動用のウェブサイトや選挙運動メッセージをプリントアウトした文書図画(ぶんしょとが)を配布・掲示することも認められません。◆選挙運動期間中でも認められないことは? 主に次の行為は選挙運動期間中であっても認められません。・戸別訪問(投票を依頼したり,投票を得させない目的で住居や事務所,商店などを訪問すること)・飲食物の提供(選挙運動に関し「湯茶とお茶うけ程度の菓子」以外の飲食物を提供すること)・署名運動(特定の候補者に投票するように,あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めること)・選挙運動用に配布や掲示が認められた文書図画(選挙管理委員会に届出されたビラや,選挙運動用ポスター,選挙運動用のはがき,個人演説会用の看板など)以外のものを選挙運動用に配布,掲示することなど。

元のページ  ../index.html#50

このブックを見る