日本大学国際関係学部・短期大学部(三島校舎) 令和7年度生徒手帳
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44CAMPUS LIFE【選挙のマナー】 平成28年6月19日から選挙権年齢が「満18歳以上」となり,より多くの若者の声を政治・社会に生かすことが期待されています。社会の一員として,選挙のルールを守って,進んで投票に行きましょう。1 投票するために知っておこう◆投票できる人は? 選挙権を持っていても,実際に投票するためには,市区町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。 投票できるのは,あなたが選挙人名簿に登録された市区町村の投票所です。 選挙人名簿に登録されるのは,その市区町村に住所を持つ(住民票がある)年齢満18歳以上の日本国民で,その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上,その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。(注)実家を離れて他の市区町村へ転居する場合,転入先の市区町村に必ず住民票を移しましょう。(法律上の義務です。転出前の市区町村に転出届を提出した後,転入先の市区町村に転入届を提出します) 転入届を提出すると,3か月以上経った後に転入先の市区町村の選挙人名簿に登録されますが,それまでの間は転出前の市区町村の選挙人名簿に登録されています(転出前の市区町村に3か月以上住民票を置いていた場合)。 不明な点はお住まいの市区町村の選挙管理委員会へ問い合わせてください。◆投票できる投票所(または期日前投票所)を知るには? 多くの市区町村では,選挙の公示(告示)日になると,あなたの選挙人名簿登録上の住所に「投票所入場券」を送付しますので,その案内にしたがってください。(ただし,投票所入場券がなくても投票は可能です。投票所入場券が届かない場合,あなたの選挙人名簿がある市区町村の選挙管理委員会に問い合わせてください)◆投票日当日に投票に行けない人は? 投票日に用事があり投票に行けない見込みの人は,選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に「期日前投票」ができます。また,転居後間もない場合など,選挙人名簿が登録されている市区町村以外の市区町村に滞在している人は,滞在地の市区町村の選挙管理委員会で「不在者投票」ができます。(不在者投票を希望する場合,お早めに,選挙人名簿が登録されている市区町村の選挙管理委員会に問い合わせてください)2 選挙運動のルール◆選挙運動とは? 政治活動は本来自由なものですが,その中で,「特定の選挙で,特定の候補者を当選させるため,選挙人に働きかける行為」を「選挙運動」といい,選挙運動には厳しいルールが課せられています。(違反すると処罰の対象となります)

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