37過度に束縛したりすることです。他には,交際相手のお金を勝手に使う,性行為を強要するといったことも該当します。◆人権侵害を受けたら・見かけたら 自分が人権侵害の被害者になったら,我慢せずに人権相談オフィスに相談しましょう。 また,被害を受けた状況について,できるだけ具体的な記録を取ってください。 人権侵害を見かけたり,相談されたりしたら中立的な立場で話を聴き,内容が複雑・深刻なケースの場合は,被害者に人権相談オフィスへ相談するようにアドバイスしてください。一人で悩み,我慢していても問題は解決されず,エスカレートすることもあります。速やかに相談することが,早い解決につながります。〈学内相談窓口(人権相談オフィス)〉 人権相談オフィスでは,学内外の関係分野の専門家を中心として構成された人権アドバイザーが,面談を通じて人権侵害を受けた方の保護・救済を中心に問題解決に当たります。人権侵害を受けた方の意思や立場及びプライバシーに十分留意して解決を図ります。 人権相談オフィスは,相談者のプライバシーを守り,相談したことで不利益を被ることはありません。TEL:03-3221-2562/Mail:jinken@nihon-u.ac.jp〈学外相談窓口(光和総合法律事務所)〉 学外相談窓口で受け付けた相談は,速やかに人権相談オフィスの受付者に連絡されます。TEL:03-5562-2521/Mail:gakugai-jinken@nihon-u.ac.jp※受付時間など詳しくは以下のホームページよりご確認ください。https://www.nihon-u.ac.jp/about_nu/effort/human_right/〈相談する際のポイント〉○電話でのご連絡を基本としますが,メールでのご連絡も受け付けます。○相談は,匿名でも受け付けていますが,具体的な対応を希望する場合には面談が必要となるため,お名前をお聞きします。○相談者への対応を正確に行うため,電話番号の通知をお願いします。発信番号が非通知の場合は対応いたしかねる場合があります。○面談を希望される場合は,必ず予約が必要となりますので事前に人権相談オフィスまでご連絡ください。○面談は,相手の処分・処罰を目的とはしていません。第三者の立場で双方の話を聴き,就学・就業環境の改善を目的としています。健康編 日本大学人権侵害防止委員会
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