日本大学国際関係学部・短期大学部(三島校舎) 令和7年度生徒手帳
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33 ◆日本大学学生生徒等総合保障制度 (学生課) 日本大学学生生徒等総合保障制度は,日本大学と保険会社が共同で企画し,日本大学の規模(スケールメリット)を最大限活かした保険制度です。本制度は補償内容が充実しており,学生の皆さんが「より安心して」学生生活を送れるよう万全の体制を整えています。詳しくは,入学手続時に配布されている「日本大学学生生徒等総合保障制度のご案内」をご参照ください。〈問い合わせ先〉〒102-0074 東京都千代田区九段南4丁目8-24TEL.03-5275-8008 FAX.03-5275-8155日本大学キャンパスサポートオフィスhttps://www.nihon-u.ac.jp/cso/service/insurance/ ◆日本大学学生の傷害及び死亡事故等に関する給付金 (学生課) 「日本大学学生の傷害及び死亡事故等に関する給付金規程」に基づき,以下の給付対象事故に該当する学生の事故が発生した場合は,大学に対して治療費等の給付金を請求することができます。詳しくは,学生課へ問い合わせてください。〈給付対象事故〉①正課教育中の事故②大学が主催する行事実施中の事故③学科・クラス・ゼミ等が行った課外教育中の事故④公認学生団体が事前の行事届のもとに行った課外活動中の事故⑤その他上記①~④に準ずる事故※事故が発生した場合は速やかに教職員・指導・引率責任者,顧問等に報告し「傷害事故報告書」を30日以内に学生課へ提出してください。(事故発生から30日を超えた場合は,対象になりません) ◆日本大学校友会準会員診療費助成制度 (学生課) 「日本大学学生の傷害及び死亡事故等に関する給付金」の適用外である病気や学外でのケガの診療費のうち,健康保険を適用した保険診療負担金(調剤薬局分や食事療養費の自己負担分を除く)を助成します。助成範囲は,健康保険を適用した保険診療一部自己負担金のうち,高額療養費(区分ウ:標準報酬月額28万~50万円の方)自己負担限度額[80,100円+(総医療費-267,000円)×1%]までとし,毎年毎の助成上限額は10万円です。助成を受けるためには,校友会準会員費を納入し以下の条件を満たしていることが必要です。〈助成条件〉①日本大学校友会準会員であること。②診療を受けたのが準会員本人であること。③健康保険を適用して診療を受けること。④指定病院で診療を受けること。健康編

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