31◆学校感染症について 学校保健安全法施行規則により,次頁の感染症にかかった場合は,出席停止措置をとっています。エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘瘡,南米出血熱,ペスト,マールブルグ熱,ラッサ熱,ポリオ,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS(サーズ)コロナウイルスであるものに限る),鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってはその血清亜型がH5N1であるものに限る)* 上記の他,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症及び新感染症第一種感染症インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く),百日咳,麻疹,流行性耳下腺炎(おたふくかぜ),風疹,水痘(みずぼうそう),咽頭結膜熱(プール熱),結核,髄膜炎第二種感染症菌性髄膜炎,新型コロナウイルス感染症コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎その他の感染症* この他に条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患として,溶連菌感染症,ウイルス性肝炎,手足口病,伝染性紅斑(りんご病),ヘルパンギーナ,マイコプラズマ感染症,流行性嘔吐下痢症,アタマジラミ,水いぼ(伝染性軟疣腫),伝染性膿痂疹第三種感染症(とびひ)病名新型コロナウイルス感染症発症後5日を経過し,かつ,症状が軽快後1日を経過するまでインフルエンザ発症後5日を経過し,かつ解熱後2日を経過するまで麻疹(はしか)解熱後3日を経過するまで風疹(三日ばしか)発疹が消失するまで水痘(みずぼうそう)全ての発疹がかさぶたになるまで流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺,顎下腺,または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ全身状態が良好になるまで百日咳特有の咳が消失するまで,または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで結核病状により医師が感染の恐れがないと判断するまで流行性角結膜炎(はやり目)病状により医師が感染の恐れがないと判断するまで溶連菌感染症マイコプラズマ肺炎症状が改善し,全身状態が良くなるまで感染性胃腸炎健康編適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全身症状が良くなるまで下痢・嘔吐症状が軽快し,全身症状が改善されるまで〈学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)〉〈主な学校感染症の出席停止期間〉出席停止期間
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